ローンを組むの?担保と保証人の準備は?強制力を有する担保とは??
銀行などでローンを組む時は、担保の提出が必要となります。担保とは、債務者(融資を受ける側)がローンの返済を履行しない、あるいは出来ない場合に備え、債権者(融資を行う側)に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものを意味します。
具体的には、担保には抵当権(担保となっている不動産などを債務者または第三者のもとに残しておきつつも、債務が履行されない時には、その不動産の評価額から債権者が優先的に弁済を受ける事が出来る権利)や、質権(多くは不動産)など、特定の財産をもって担保とする物的担保と、債務者以外の第三者の一般財産をもって担保とする人的担保、所謂、保証人を立てる事の2種類に大別されます。
この様に、一般に担保は、担保目的物(即ち住居やその土地などの不動産)、担保権者、所謂、保証人により構成されます。その他に、銀行など金融機関に提出が必要となる担保としては、預金担保(借入銀行に定額預金の口座を開設)、有価証券担保(株券など)、動産担保(自動車など)などが挙げられます。
担保は、被担保債権(債務者、融資を受ける側)の返済履行を強制する効力を有し、その効力は優先弁済的効力と、留置的効力の2つに大別されます。優先弁済的効力とは、債務不履行、即ち、ローンの返済が滞った際に、担保目的物から、他の債権者に先立って優先的に債権の充足を受けられる効力を意味します。
留置的効力とは、債務不履行の際に、担保目的物を留置出来る事で、間接的に債務者に履行、即ち、ローンの返済を強制出来る効力を意味します。この様に、銀行から融資を受ける際には、物的担保と人的担保、つまり不動産等と保証人を立てる事が必要となる事を、重々、念頭に置いて置くことです。万が一、返済が滞った場合、民法により、物的担保の価値切り崩し(不動産等の差し押さえや競売物件とする事)、保証人への返済請求がなされる事も有り得るのです。