貴方の金利は幾らか熟知してます?注意!場合によっては過払いの事も
ローンを利用している場合、金利が20%を超過している場合は、利息制限法で金利は20%以下に制限されていますので、支払い過ぎた利息の過払い請求を行いましょう。銀行の貸し出し金利が20%を超過する事はありませんので、銀行から融資を受けている場合は、過払い金は発生しません。
通常、過払い金とは、2010年に出資法が改正されるまで存在していた、所謂「グレーゾーン金利」による、不当な利息取り立ての事を意味します。利息制限法では借入金額が10万円未満の場合は上限金利が20%、借入金額10万円以上100万円未満の場合は上限金利は18%、借入金額が100万円を超える時は上限金利15%と定められていました。
一方、出資法では、借入金額に関わらず、上限金利は29.2%に設定されていました。そのため金利20%から29.2%までのゾーン、「グレーゾーン金利」なるものが存在し、ほぼ100%の消費者金融業者は、この「グレーゾーン金利」で、融資を行っていました。
2010年6月、貸金業法が完全施行され、同時に出資法も改正され、上限金利は利息制限法と同一に統一されました。事実上「グレーゾーン金利」が廃止され、それ以前に払い過ぎていた利息の差額の返還、もしくは差額分を返済に充当する事が認められたのです。
過払い金返還請求訴訟は現在も起こされており、ほぼ100%の訴訟で、原告が勝訴しています。何よりも、金利を異なる法の間で統一した事で「グレーゾーン金利」を消滅させ、金利を統一した事に、大きな意義が認められるのです。
ただし、状況により、過払い請求を行う事で返済金額が少なくなる人もいる一方で、金利20%を超過する高金利で長期返済をされている人でない限り、 過払い請求は弁護士費用などの諸費用がかなりの金額に上りますので、請求を起こす際には十分な注意が必要な事も事実です。